- 第1条 (目 的)
- 本会は、プライマリーモーションの健全なる普及を図り、基礎運動能力向上、スポーツ障害予防、健全なスポーツ指導の確立を促進させることを目的とする。
- 第2条 (名 称)
- 本会は、プライマリーモーション指導者協会(Primary motion instructors association:略称PMIA)という。
- 第3条 (所 在)
- 本会の事務所を東京都新宿区霞ヶ丘町11-1神宮外苑スケート場2階 サマディ神宮外苑フィットネスクラブ内におく。
前項の事務所の外、必要の地域に事務所の支所をおくことができる。
- 第4条 (活 動)
- 本会は、第1条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。
- プライマリーモーションの普及活動の奨励、推進。
- プライマリーモーション資格の認定
- プリアマリーモーション指導員の養成
- プライマリーモーション指導員の紹介
- プライマリーモーション指導員の管理
- プライマリーモーションの研究
- スポーツ、体育など関連他団体との連絡、協力
- その他本会の目的達成に必要な活動
- 第5条 (会員の種別及び資格)
- 本会の会員は正会員、一般会員、名誉会員、の3種とする。
- 正会員は、現にプライマリーモーション指導員資格を有するものとする。
- 一般会員は、正会員の資格を持たない個人または団体で、会の目的に賛同するものとする。
- 名誉会員は、会の目的に対して多大な貢献をした個人で、理事によって推薦され、理事会の議決によって決定する。
- 第6条 (入 会)
- 前条に定める資格者で入会を希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 第7条(会員の権利)
- 一般会員及び名誉会員は、機関誌その他資料等の配布並びに通知を受けることができる。
- 正会員は、機関誌その他資料等の配布並びに通知を受け、プライマリーモーション指導員の名称を使用して本会の活動に参加することができる。
- 正会員は、総会に出席し且つ当該総会において1個の議決権を有する。
- 正会員は、理事の推薦および、不信任案を理事会に提出でき、理事会は提出された内容を審議し、会員に報告しなくてはならない。なお不信任案は1議決権に対して1件までとする。
- 第8条(入会金及び会費)
- 会員は総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 第9条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号に該当する場合、その資格を喪失する。
- 退会届を提出し、受理された場合。
- 本人が死亡、または協会が消滅したとき。
- 半年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 第10条(退会)
- 会員は退会届を提出して、任意に退会できる。
- 会員が退会した場合は、未納会費その他本会に対する債務を速やかに納付、又は弁済しなければならない。なお、既納の会費は返還されない。
- 会員が退会した場合は、第7条の会員の権利を失う。
- 第11条(除名)
- 会員が次の各号に該当した場合は総会の決議により除名することができる。
- この会則に違反したとき。
- この協会の名誉を著しく傷つけ、目的に対する違反があったとき。
- 第12条(入会金及び会費の不返還)
- 既納の入会金及び会費は返還しない。
- 第13条(役員の種別)
- 本会に次の役員を置く。
1.会長
2.理事
理事の区分は次のとおりとする。
理事長 1名
副理事長 若干名
3.監事
理事及び監事は相互にこれを兼ねることはできない。
- 第14条(選任)
- 理事長は、理事の中からの互選とする。
- 理事は、理事会において選任または、会員からの推薦による。
- 副理事長は、理事長が推薦する。
- 監事は会員の中から互選とする
- 第15条(任務)
- 会長は、本会の象徴である。
- 理事長は、本会を代表し、総会、理事会の決定に従い、会務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め理事会で定めた順位に従い、理事長の任務を代行する。
- 第16条(任期)
- 役員の任期は2年とし、毎年10月1日から始まる。ただし、再任を妨げない。
- 第17条(解任)
- 役員が各号に該当した場合、総会の決議により、解任することができる。
- 心身が故障し、職務の遂行が困難な場合
- 職務上の義務違反があった場合
- 第18条(報酬)
- 本会の役員は無報酬とする。
- 第19条(総会)
- 定例総会を役員の任期満了の年の9月に招集し、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、これを招集する。
- 総会は理事長が招集し、正会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、議決は、正会員の過半数(委任状含む)によって行う。
- 総会を招集するときは正会員に対して総会の日時、場所及び議案を示した招集通知を少なくとも会日の10日前に発送しなければならない。
- 第20条(総会の権限)
- 本会則に定めたもののほか、次の事項は総会の決議を要する。
- 会務運営の基本的な事項。
- 予算、決算の承認。
- 会則の改正。
- 解散。
- その他理事会で必要と認めた事項。
前項第3号及び4号は、正会員の過半数(委任状含む)の出席によって成立し、出席正会員(委任状含む)の3分の2以上の同意による決議を要する。
- 第21条(議事録)
- 総会及び理事会は議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名押印のうえこれを保存する。
- 第22条(会計年度)
- 会計年度は毎年10月1日より9月31日までとする。
- 第23条(収入)
- 本会の収入は、第4条(活動)にある活動により生じたもの及び、寄付金、資産から生ずる収入、関連団体からの認定料等とする。
- 第24条(経費の支出)
- 本会の経費は、前条の収入を持って支弁する。
- 第25条(細則)
- 本規約の施行上必要な事項に関する細則は別に定めることができる。
- 付則
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- 本会則に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は理事会の協議を経て別に規則で定める。
- 本規約は、2009年10月1日から施行する。
- 2011年10月1日改正